平成13年5月、農水省により食品リサイクル法が施行されました。全ての食品関連業者は食品廃棄物の発生の抑制・再生利用・減量に取り組み、平成18年度までに再生利用等の実施率を20%以上にすることが目標です。なお、食品廃棄物の年間発生量100トン以上の事業者が、平成18年度までに目標値に満たないなど、再生利用の取り組みが不十分な場合は、「勧告」、「公表」、「命令」、「罰則」というように罰則が適用されます。また、食品廃棄物の再生利用をしない場合、減量に関しては第三者に委託することは出来ません。つまり、生ごみを減量する為には生ごみ処理機の導入が不可欠になります。
1.業種別に再生利用等の実施率目標が設定されました。
平成24年度までに、業種別に下記実施率目標を達成することを目標とする。
- 食品製造業 85%
- 食品小売業 45%
- 食品卸売業 70%
- 外食産業 40%
2.定期報告義務が設けられました。
廃棄物多量発生事業者(年間100トン以上の廃棄物を排出する事業者)は、食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等の状況について、定期報告義務が設けられました。
3.フランチャイズチェーン(FC)は一体的に取扱われます。
フランチャイズチェーン事業を展開する食品関連事業者は、その加盟者全てにおいて生じる発生量を含めて「食品廃棄物多量発生事業者」であるかを判定することになります。
4.再生利用等に「熱回収」が加わりました。
食品循環資源の再利用が困難と判断される場合には、廃棄物の熱回収を行ってくれる業者に譲渡することで、再利用の一部とみなされます。但し、熱回収を行う業者のために、厳格な食品残渣の分別が要求されます。